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標準報酬月額の境界線 | 運営ノート

標準報酬月額の境界線

休職以来の医療費がまもなく10万円を超えます。 その他の諸費を含めると既に50万円を超えています。 なんだか馬鹿馬鹿しい。 そして、追い討ちをかけるように、傷病手当金の大幅減額。 一体、何事だ!?

傷病手当金とは、私傷病により労務不能となり給与が支給されない際に、健康保険組合より支給される補償金です。 給与の6割相当の金額が支給されるのですが、傷病手当金の減額とは、基本給の減額を意味するのでしょうか。 実は、このあたりの理屈には落とし穴が。

健康保険料などの算定において「給与」といえば、基本的に「標準報酬月額」を指します。 標準報酬月額とは、4月から6月までの3ヶ月間に支給された賞与を除く平均給与を、「標準報酬月額表」によって正規化した金額です。

傷病手当金は標準報酬月額より算定されるため、傷病手当金の減額とは、基本給ではなく、標準報酬月額の減額を意味します。 私の場合、6月25日より休職、無給状態ですので、6月の最終5日分の無給状態が標準報酬月額に影響したようです。 平均給与を算出すると、やはり、無給状態の影響か、去年と比較して5,000円程度減額していました。

ところで、傷病手当金の減額は12,000円。 6割相当を10割相当に換算すると、標準報酬月額においては20,000円も減額したことになります。 明らかに計算が合わない。 と、ここで、標準報酬月額表の存在に気づいて愕然。

例えば、平均給与が146,000円であれば、標準報酬月額は150,000円ですが、平均給与が1円だけ減額して145,999円になると、標準報酬月額は142,000円に。 なんと、たった1円の差で8,000円も減額してしまうのです。

標準報酬月額の落とし穴。 私の場合、平均給与における5,000円程度の減額が等級を下げてしまい、結果、標準報酬月額においては20,000円も減額してしまったのです。 極めて「運が悪い例」だと思います。

あと3日、休職の開始が遅ければ、このような事態は回避できたかもしれません。 ただし、休職開始時点の「あの病状」において、3日も耐えられたのかどうかは別問題・・・

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